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【建設業許可】個人事業主・一人親方が取る方法を解説!

  • 投稿:2025年09月26日
【建設業許可】個人事業主・一人親方が取る方法を解説!

「建設業許可は法人向けで、1人親方や個人事業主では取れないのでは?」と思っていませんか?

建設業許可は、条件を満たせば、個人事業主や1人親方でも取得可能です。
ただし、個人事業主の許可申請時には法人と比べて注意すべき点やつまづきやすい点も存在します。本記事では、建設業許可をとりたい個人事業主や1人親方の方に向けて、許可取得の方法をご紹介していきます。

個人事業主でも建設業許可は取れるのか

建設業許可は会社しか取れないと思っている方は多いと思いますが、許可は個人事業主であっても取る事が可能です。また許可を取る為に必要な条件は、法人であろうと個人であろうと変わりはありません。

建設業許可を取る為に必要な条件
①経営業務の管理責任者がいる
②営業所技術者がいる
③誠実性がある
④財産的資金力がある
⑤欠格要件に該当しない

以上の条件を満たしていれば、法人であろうと個人でであろうと許可を取る事が可能です。個人事業主や1人親方でも建設業許可は取れるという事です。

 建設業許可を検討している方の中には、「従業員がいない一人親方でも許可を取れるのか?」と疑問に思う方が多いでしょう。結論からいえば、従業員0でも建設業許可は取得可能です。ただし、許可を受けるためには法律で定められたいくつかの条件をクリアする必要があります。

建設業許可を取るには「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」を配置しなければなりません。会社であれば役員や社員をあてるケースが一般的ですが、個人事業主の場合は申請者本人がその役割を兼ねることが可能です。したがって従業員がいなくても、自分自身が「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の両方を兼任できれば問題ありません。

また、個人事業主の場合、「代表者=経営者=技術者」となることも多く、この点は法人よりもシンプルで申請しやすいという利点もあります。注意点としては、必要書類にミスがあると再提出が求められたり、審査に時間がかかることです。

建設業許可は「一度取って終わり」ではなく、5年ごとの更新も必要なため、制度をしっかり理解した上での取得が大切です。次章では、1人親方が建設業許可を取得するための具体的な条件について解説します。

1人親方が建設業許可を取得するための条件

1人親方として建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた上記の要件を満たす必要がありますが、特に重要なのが①「経営業務の管理責任者の設置」②「営業所技術者の配置」の条件です。それぞれを個人でどのようにクリアするのかがポイントとなります。

まず、一番証明するの資料を揃えるのが難しい①「経営業務の管理責任者」について説明します。「経営業務の管理責任者」とは、過去に建設業を営んでいた経験がある人物のことです。1人親方自身が5年以上、建設業の個人事業主として実務経験があれば、自らがこの要件を満たすことができます。元請工事だけでなく、下請工事でも構いませんので、過去の請負契約書や帳簿、確定申告書などで実績を証明することが重要です。

5年以上個人事業主として建設業を営んできたという方は多くいらっしゃいます。しかし実際にその事を証明するには確定申告書の控え(税務署の受領印付き)が5年分必要になります。またそれに加えてその期間に請け負った工事の契約書や注文と請書、請求書のセットなどを、少なくとも5年分揃える必要があります。

いくら条件は満たしていても、それを証明する資料が揃わずに許可申請が出来ないというケースが、個人事業主の方の場合は特に多く見られます。このまずは、確定申告書の控えがちゃんと揃うか、そしてその期間に請け負った工事資料が残っているかを確認しましょう。

次に「営業所技術者」の証明ですが、これは工事を施工する技術的責任者のことを指します。1人親方であっても、一定の実務経験や資格(例:2級土木施工管理技士、第一種電気工事士など)を有していれば、自分自身を専任技術者として申請できます。資格がない場合でも、実務経験が10年以上あれば条件を満たせる可能性があります。

国家資格等で証明するのは、資格証の写しを提出するだけで証明完了なので非常に簡単ですが、実務経験で証明する場合は非常に大変な作業が待っています。なぜなら、10年分の実務経験を確認書類をもって客観的に証明しなければいけないからです。都道府県によって証明方法は変わりますが、10年間に請け負った工事の契約書や請求書と入金履歴のセット、注文書と請書のセットなど、工事を請負った証拠となるものを10年分揃えないといけません。

これらの条件を満たし、必要書類をきちんと整えれば、1人親方でも建設業許可の取得は十分に可能です。不安な点があれば、早めに行政書士などの専門家に相談することで、より確実な許可取得が期待できます。

個人事業主が建設業許可を取るために必要な「経営業務管理責任者」と「営業所技術者」の証明

 建設業許可を取得するうえで、個人事業主が最初に直面する大きなハードル「経営業務の管理責任者」の要件です。経営業務管理責任者とは、建設業の経営を適切に行うための経験を持つ人のことで、以下の条件を満たす必要があります。

  • 個人事業主として 5年以上建設業を営んでいること

この経営経験を証明するためには、単に「長年やってきた」という自己申告では足りません。具体的には、税務署の受領印が押された確定申告書控えを5年分、加えてその期間に請け負った工事の 契約書や注文書・請書のセット などが必要です。条件自体は満たしていても、証明資料が揃わず申請できないケースが少なくありません。許可を目指すなら、まずは確定申告書と工事関連資料が残っているかを確認することが重要です。

次に確認すべきは「営業所技術者」の要件です。専任技術者は、申請者の施工能力を担保するために配置が求められる存在で、以下のいずれかに該当すれば要件を満たせます。

  • 建設関連の 国家資格を保有していること
  • 10年以上の実務経験(特定の学科卒業者は3~5年に短縮)

資格を持っている場合は、資格証の写しを提出するだけで証明が完了するため比較的簡単です。しかし実務経験で証明する場合は、長年の工事実績を客観的に示す資料を揃える必要があり、作業は格段に大変になります。

さらに、この「実務経験の証明」に関しては、自治体ごとに必要資料の内容や厳しさに差があります。ある自治体では比較的柔軟に認められる一方で、別の自治体では細かく厳格に資料を求められることもあります。そのため、実務経験での証明を目指す場合は、必ず申請予定先の手引きを確認し、必要となる書類を事前に把握して準備を進めることが不可欠です。

まとめると、個人事業主が建設業許可を取得するには、①経営業務管理責任者としての経営経験を証明できるか、②専任技術者として資格または実務経験を示せるか、この2点が大きなカギとなります。条件自体を満たしていても「証明資料が揃わない」という理由で許可に至らないケースが多いため、早めの資料確認と準備が成功のポイントになります。

個人で建設業許可を取った後に注意すべきポイント

ここまで紹介したように、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件をクリアできれば、個人事業主や一人親方であっても建設業許可を取得できる可能性は十分にあります。では、実際に許可を取得した後には、どのような点に注意すべきでしょうか。ここでは代表的なポイントを取り上げて解説します。


主任技術者の配置義務に注意

建設業許可を取得した業者は、すべての工事現場に「主任技術者」を配置することが義務付けられています。これは工事の規模や金額にかかわらず、必ず求められるルールです。

一人親方の場合、従業員がいないため、自分自身が主任技術者として現場に出ることになります。しかしここで問題になるのが、すでに本人が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」を兼ねている点です。これらの役割は本来、営業所に常駐して業務を行うことが求められているため、現場に出てしまうと規定に反する形になってしまうのです。

とはいえ、このルールを厳密に適用すると、一人親方がせっかく許可を取っても工事を請け負えないことになってしまいます。そのため、例外的に以下の条件をすべて満たす場合に限り、一人親方が主任技術者として現場に出ることが認められています。

  • 契約は勤務する営業所で締結されていること
  • 営業所と現場の距離が近く、営業所業務と現場業務を両立できる範囲であること
  • 営業所と現場の間で常時連絡が可能な体制があること
  • 公共性の高い工事で請負代金が3,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)に該当しない工事であること

つまり、一人親方の場合、許可を取得したからといって自由に工事を受注できるわけではなく、実際に請け負える工事は上記条件を満たすものに限定されます。許可を目指す際には、この点をしっかり理解しておく必要があります。


法人成りを考えていても許可は承継できる

個人で建設業許可を取得した後、事業の拡大を見据えて法人化を検討する方も多いでしょう。従来は、法人化した場合に改めて許可を取り直さなければなりませんでしたが、2020年10月の制度改正により、建設業許可の「承継」が可能となりました。これにより、個人から法人へ事業を移行する際も、許可をスムーズに引き継ぐことができます。

そのため、将来的には法人化を予定しているが、すぐにでも許可を取りたいという方は、まず個人事業主として許可を取得するのが得策です。後に法人化した際も、承継手続きを行えば許可を継続して活用できます。

まとめ

個人事業主や一人親方が建設業許可を取得する際は、要件をクリアすることが第一のハードルですが、取得後にも守らなければならないルールがあります。特に主任技術者の配置義務は一人親方にとって大きな制約となるため、例外規定を理解したうえで受注できる工事を判断することが重要です。また、将来的な法人化を視野に入れる場合も、制度改正により許可の承継が可能となったため、まずは個人での許可取得を検討する価値があります。

建設業許可は「取って終わり」ではなく、その後の運用ルールを踏まえた活用が欠かせません。長期的な事業計画と合わせて、許可をどのように活かしていくかを考えることが、安定した経営につながります。

建設業許可のご相談はお気軽にどうぞ

「条件を満たしているか不安」「必要な証明書類が揃っていない」など、建設業許可の取得には個人事業主ならではの悩みも多くあります。当事務所では、初めて許可を申請される一人親方や個人事業主の方をサポートしておりますぜひお気軽にお問い合わせください。

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