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愛知県で建設業許可を取得するための要件を行政書士が解説!

  • 投稿:2025年01月09日
  • 更新:2025年09月26日
愛知県で建設業許可を取得するための要件を行政書士が解説!

この記事では建設業許可を取得するにはどのような要件を満たさなければいけないかを解説しています。
建設業許可を取得したい方は、まずはこれらの要件を満たすかどうかをチェックすることで、許可がとれそうかどうかの目安とすることができます。

建設業許可の重要性と愛知県での現状

建設業を営む上で、「建設業許可」は必要不可欠な要素です。この許可がなければ、特定の条件下で工事を受注・施工することができず、事業拡大や信頼獲得の妨げとなります。特に、500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を受注する場合、建設業許可が法律で義務付けられています。こうした要件を満たすことで、事業の信頼性を高められますし、より大規模な案件に挑戦できるようになります。

しかし、建設業許可を取得するためには、単に書類を揃えるだけではなく、法律や要件に精通し、厳密な手続きに対応する必要があります。愛知県においても例外ではありません。愛知県は全国的にも建設需要が高い地域の一つであり、大都市である名古屋市を中心に、公共工事から住宅建設まで幅広い建設プロジェクトが展開されています。そのため、多くの建設事業者が競争を勝ち抜くために許可取得を目指しています。

ただし、建設業許可を取得する際、多くの方が「どのような要件を満たす必要があるのか」「申請に必要な書類や手続きが分からない」といった悩みを抱えます。さらに、初めて許可申請に挑む事業者にとっては、専門的な法律用語や複雑な行政手続きがハードルとなり、途中で諦めてしまうケースも少なくありません。特に愛知県では、地元特有の慣例や実務に基づいた注意点があるため、適切なアプローチを取らないと、許可取得までに無駄な時間やコストが発生する可能性があります。

こうした状況を踏まえ、この記事では行政書士としての視点から、愛知県で建設業許可を取得するための基本要件や手続きの流れをわかりやすく解説します。行政書士は許可申請のプロフェッショナルとして、多くの事業者のサポートを行っています。その経験をもとに、読者の皆様がスムーズに許可を取得し、事業を発展させるための実践的なアドバイスをお届けします。

この記事を通じて、愛知県で建設業許可を取得する際に必要な知識を深め、スムーズな申請の実現に役立てていただければ幸いです。これから詳しく解説していく内容を参考に、建設業許可取得への第一歩を踏み出してみてください。

建設業許可を取るための基本的な要件6つ

建設業許可は誰でも取ることができるのでしょうか?実は建設業許可を取るには、以下にあげる6つの条件を満たしている必要があります。この6つの条件を満たさなければ許可は絶対に取ることはできませんし、反対に満たしてさえいれば許可は申請すれば必ず取ることができます。

①経営業務の管理責任
②専任技術者
③誠実性
④財産的基礎
⑤欠格要件に該当しない
⑥社会保険等への加入義務

建設業許可の要件①経営業務の管理責任者

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者が必要です。この責任者は以下のいずれかの条件を満たす必要があります:

①過去に建設業に関わる経営業務を一定期間(法人の役員や個人事業主として5年以上)経験していること
②建設業者での法人役員や個人事業主に準ずる地位として経営に関わった経験が5年以上ある
③建設業者での法人役員や個人事業主に準ずる地位として業務を補佐した経験が6年以上ある

①~③のどれか1つでも満たしていればOKですが、②と③は「準ずる地位」の証明は非常に難しく、実際は①で条件クリアを目指すケースがほとんどです。この①をクリアするには、個人事業主や会社の社長(大きい会社の営業所長や支店長でも可)を5年以上している必要があり、多くの申請者にとって最大難易度の条件となっています。

建設業許可の要件②営業所技術者

営業所技術者とは、工事を適切に管理するための専門知識や経験を持つ人物のことです。許可を取得するには、以下の条件を満たす専任技術者が必要です:

①取りたい業種で指定された国家資格を持っている(例:建築士、土木施工管理技士など)
②取りたい業種で10年以上の実務経験がある
(①か②どちらかを満たしていればOK!)

また、営業所技術者は、許可を受ける営業所に常勤していることが求められます。また、この条件は「各営業所に1人以上」なので、営業所が2つ以上あれば、営業所技術者も2人以上必要になります。
①の国家資格は国土交通省が定める資格のみが認められます。これらは1級土木施工管理技士や建築士などの難関資格が多く、ここに該当する資格が無い場合は、②の実務経験10年で条件を満たさなければなりません。ここで注意が必要なのが、この実務経験を証明する作業は非常に難しく、例えば自治体によっては10年分の工事の請負契約書を提出するよう求められたりします。
①の国家資格ではなく、②の10年の実務経験で許可を取る場合は、難易度が高くなりますので注意が必要です。

建設業許可の要件③誠実性

建設業では、契約から工事完了まで長期にわたることも多く、動くお金も高額になるため、他の業種に比べて取引の信用性を担保させなければなりません。そのため、建設業許可を取得する要件の一つとして、誠実性という、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないことを示さなければなりません。

誠実性クリアの条件:直近5年間で、建築士法や宅地建物取引業法に違反し、許可や免許を取り消されていない事

《誠実性を問われる対象について》
・許可申請者が法人の場合、法人自体
・許可申請者が法人の場合、取締役、執行役、相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等
・許可申請者が個人の場合、個人事業主本人
・許可申請者が個人の場合、支配人
・令3条使用人(支店長や営業所長等)等  
上記の対象者が、下記に該当する場合、誠実性がないものとして取り扱われます。

建設業許可の要件④財産的基礎

建設業許可を取得するにあたっては、許可の申請をする建設業者に「財産的基礎」があることが求められます。
財産的基礎とは「建設業者が事業を継続するための財務力」のことです。
建設工事を着手するには、資材の購入や労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の資金が必要になり、工期も長期化する事から、発注者保護の観点でこのような条件が課されています。

①資本金が500万円以上あること
②500万円以上の資金調達能力があること

(①か②どちらかを満たせればOK!)

②の場合は銀行口座に500万円以上入っていればよく、許可を取るために知人や銀行に借りたお金でも問題なく許可は取れます。
上記は一般建設業の場合です。特定建設業は、この財産的基礎等の難易度がかなり高くなりますので注意が必要です。

建設業許可の要件⑤欠格要件に該当しない

建設業許可を取るには、社内に欠格要件に該当する人物がいない事が求められます。欠格要件はそのいずれにも該当しない事が必要です。

この欠格要件は社内の従業員全員が対象にはならず、個人事業の場合は個人事業主と支配人、法人の場合は役員や営業所長など経営に関わる人達です。欠格要件に該当しているにもかかわらず、該当無しと虚偽の申請をすると、そこから5年間は許可を取る事が出来なくなりますので、絶対にしないようにしましょう。

次の①から⑬のいずれかに該当するとき、許可申請書若しくはその添付書類中に虚偽の記載があるとき、または重要な事実の記載が欠けているときは、許可はされません。
また、建設業許可を取得後にこれらに該当してしまった場合、許可は取り消されてしまいます

①成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
②不正の手段で許可を受けた、又は営業停止処分に違反したことで許可を取り消され、取消しになった日から5年を経過しない者
③②の取消し処分にかかる通知があった日から当該処分があった日までの間に廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
④②の取消し処分にかかる通知があった日以前60日以内に、③の廃業の届出をした法人の役員等若しくは令3条使用人(営業所長等)、又は届出をした個人の令3条使用人で、当該届出の日から5年を経過しない者
⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(禁固以上とは→「死刑」「懲役」「禁固」が該当します)
⑧一定の法律に違反したことで罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑩申請者が未成年者で、その法定代理人が上記に該当する者
⑪法人でその役員等、又は令3条使用人が上記に該当する者
⑫個人でその支配人又は令3条使用人が上記に該当する者
⑬暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
 ・株式会社又は有限会社の取締役
 ・指名委員会等設置会社の執行役
 ・持分会社の業務を執行する社員
 ・法人格のある各種の組合等の理事等
 ・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

建設業許可の要件⑥社会保険等への加入義務

この条件は2020年10月から新しく条件として追加されました。社会保険の適用事業所に該当する業者は、社会保険に加入していなければ許可を取ることはできません。
対象となるのは社会保険は健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つです。
株式会社など法人の事業所(1人社長の場合も含む)や、従業員が常時5人以上いる個人事業主は加入しなければなりません。

適用事業者に該当しない場合は加入不要
個人事業主で従業員がいない場合や、一人親方の個人事業主で従業員が4人以下など、社会保険の非適用事業所(加入義務がない事業所)であれば、加入していなくても許可を取ることができます。

建設業許可申請の流れ

建設業許可の取得は、適切な手続きを踏むことが成功の鍵です。愛知県で申請を行う場合、必要書類の準備や建設事務所での手続きの流れをしっかり理解しておくことが重要です。以下では、具体的な手続き方法を詳しく説明します。
今までの要件を全て満たしていた場合、以下の流れで建設業許可の申請をすれば許可業者になることができます。

①申請書類の作成
まずは申請書類の作成ですが、この申請書類は全部で20様式以上あり、初めて申請する方には非常に大変な作業になります。自治体によっては申請書の書き方の手引きが用意されているケースもありますので、申請先の自治体のホームページを一度チェックしてみましょう。

下記に愛知県の建設業許可申請の手引のページを載せておきます。
建設業許可申請の手引

②必要書類の収集
建設業許可の申請には申請者が作成する申請書と一緒に提出が必要な書類があります。例えば市役所で発行してもらえる「身分証明書」などの戸籍関係の書類、法務局で発行してもらえる「登記されていないことの証明書」、また税務署で発行してもらえる「納税証明書」などがあります。さらに経営能力や専任技術者などの条件を満たしていることを証明するために、確定申告書の控えや会社の登記簿、銀行の残高証明など数多くの書類を収集しなければいけません。

申請書類の作成と合わせてこちらの書類収集も非常に大変な作業になります。これらの作業は申請者によって非常に大きな負担となるため、建設業許可の申請を専門とする行政書士に依頼する業者さんが非常に多いです。

③申請窓口での申請
申請書類が完成し一緒に提出する必要書類も用意ができれば、申請先の窓口にそれらの書類を持っていき申請を行います。申請窓口は都道府県の県庁の窓口や土木事務所、また各エリアの地方整備局になります。多くの自治体では、持ち込みでの提出を義務としており、提出時に対面での書類審査があり不備などがあれば受理されずに補正を求められるケースもあります。

申請書類の審査
提出された書類は、愛知県庁で厳格に審査されます。審査では、申請者が許可基準を満たしているかどうかが判断されます。不備や追加書類が必要な場合、連絡が来るため速やかに対応することが大切です。

許可の通知
審査が完了し、許可が下りると通知が送られます。知事許可の場合、審査期間は通常1〜2ヶ月程度ですが、準備期間も含めると3ヶ月は見込んでいた方がよいでしょう。申請内容によってはさらに時間がかかる場合もあります。

建設業許可の申請で行政書士を活用するメリット

建設業許可の申請手続きは複雑で、特に初めての申請では時間や労力がかかります。愛知県内での申請に慣れている行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります:

書類作成や申請を丸投げでき、本業に集中できる
・建設業許可の手続きに精通しているため、スムーズな対応が可能
・不備による再提出や許可取得の遅れを防ぐことができる

建設業許可申請は、細かな要件や手続きが多いため、適切な準備と手順を踏むことが成功への近道です。特に申請書類の正確性や審査期間を考慮し、余裕を持った計画を立てることが重要です。必要に応じて専門家の助けを借りながら、スムーズな許可取得を目指しましょう。
当事務所でも建設業許可の申請代行サービスを行っておりますので、許可申請を依頼したいという方はぜひ下記よりご相談頂ければと思います。

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