
行政書士
鈴木景子
行政書士鈴木景子事務所代表。建設業許可をメインとした行政手続きの専門家。「複雑な手続き、簡単に」をモットーに、刈谷市、安城市、知立市、高浜市、碧南市、豊明市、大府市、名古屋市を中心とした愛知県全域の行政手続きをサポートしています。
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[建設業]
この記事では、建設業許可とは何か、許可の区分、許可を取得する際の業種について説明しています。
これから建設業許可を取りたい方向けに、どのような許可を取っていけばいいかを解説しています。
「建設業許可」とは、公共工事であるか民間工事であるかに関わらず、一定規模以上の建設工事を行う際に必要な許可のことです。建設工事の完成を請け負うことを営業するには、建設業法第3条に基づく建設業の許可が必要です。建設業許可をもたずに工事を請け負った場合、建設業法違反として罰則の対象となる可能性があるため注意が必要です。ただし、「軽微な建設工事」に限って受託する場合は、建設業の許可を取得する必要はありません。
「軽微な建設工事」とは、以下の工事を指します。
簡単にまとめると、1件の請負代金が500万円以上となる工事を受注する場合(建築一式工事以外)に必要となります。
※なお、軽微な工事であっても、行政庁へ登録が必要な工事もあります。
・解体工事業登録
・浄化槽工事業者登録
・登録電気工事業者
その他、次の場合でも建設業許可が必要となります。
・公共工事に参加する
・外国人技能実習生を受け入れる
・発注者や元請からの要請
【1】知事許可と大臣許可
・1つの都道府県内に営業所がある場合は知事許可が必要です。
・複数の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可が必要です。
【2】特定建設業と一般建設業
・元請業者で、1件の建設工事につき下請に発注する代金が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる場合には、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
・元請業者でも、1件の建設工事につき下請に出す代金の合計金額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満の場合、又は下請としてだけ営業しようとする場合は一般建設業の許可が必要です。
建設業許可は29業種に分かれており、専門とする工事に応じた「業種」ごとに許可を受ける必要があります。
建設業の29業種は、2種類の「一式工事」と27種類の「専門工事」に大きく分かれます。
「一式工事」とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに」という言葉が使われるため、通常「元請業者」が請け負う工事を指すことが多く、総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。下請工事のほとんどは各種の「専門工事」とされます。
許可を取る業種を決めるときは、実際に自社で行う工事に合わせた業種の許可を取る必要があります。
勘違いをされている方も多いのですが、「一式工事」を取得すれば全ての専門工事を行えるというわけではありません。
例えば、建築一式工事の許可を取得したからといって500万円以上の内装工事が請け負えるわけではなく、個別に「内装仕上工事」の許可を取得する必要があります。
自社にあった許可が何であるか、よく検討してから手続きするようにしましょう。
下記に国土交通省が出している業種区分の考え方の表を載せておきます。この中の表を参考に自社の工事がどの業種に該当するか確認してみましょう。
業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf
実際には、複数の業種にまたがっていたり、様々な工事が組み合わさっていたりするケースも多くあります。申請前に、一度専門の行政書士や許可行政庁に問い合わせてみることをお勧めします。
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