
行政書士
鈴木景子
行政書士鈴木景子事務所代表。建設業許可をメインとした行政手続きの専門家。「複雑な手続き、簡単に」をモットーに、刈谷市、安城市、知立市、高浜市、碧南市、豊明市、大府市、名古屋市を中心とした愛知県全域の行政手続きをサポートしています。
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[建設業]
この記事では、建設業許可の有効期限と更新手続きついて解説しています。建設業許可の有効期限が切れてしまう前にするべきこと、更新手続きの流れや必要書類、気づいたら切れていた場合の対応方法についてもご紹介します。
目次
建設業許可には5年間の有効期限があり、期限を過ぎると無効となってしまいます。
細かく説明すると、許可を受けた日から5年後の許可日の前日をもって満了となります。
「2025年4月1日」に許可を受けた場合
➡「2030年3月31日」で許可が失効
建設業許可が期限切れになると、新たな契約を締結できなくなるほか、違法状態での営業とみなされるリスクもあるため、更新手続きは必ず期限内に完了させる必要があります。特に愛知県では、地域の特性や事例に基づいたスムーズな手続きが求められる場面も少なくありません。
本記事では、建設業許可を更新する際に注意すべきポイントや、スムーズに手続きを進めるコツを詳しく解説します。行政書士の視点から、期限切れを防ぐためのアドバイスも紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
許可を引き続き有効に保持したい場合は、許可の更新申請が必要です。
更新申請は出来る期間が決まっているのでその期間をしっかり把握しておかないといけません。
1.期限の確認
建設業許可の有効期限は5年です。更新期限が近づいてから慌てないよう、早めにスケジュールを確認しましょう。
更新の受付開始時期:満了日の2~3カ月前(愛知県は3か月前から)
受付開始時期は都道府県や地方整備局によって異なりますので申請先の窓口に確認するようにし ましょう。
更新の受付締切:満了日の30日前
更新の手続きは有効期限満了日の30日前までに申請する必要があります。期限が近づいてから慌 てないよう、早めにスケジュールを確認しましょう。どの自治体も共通です。これは申請の審査に30日程度かかるためです。
2.事前準備
必要書類の準備や、提出先である行政機関(愛知県庁など)を確認します。この段階で、記載内容の間違いや書類不備を防ぐために、事前に行政書士に相談するのも有効です。
3.書類の提出
必要書類を揃え、愛知県の建設業担当窓口に提出します。申請内容に不備があると再提出が求められるため、内容を十分に確認してください。窓口によっては事前予約が必要な場合もありますので、注意が必要です。
4.審査
提出された書類をもとに、行政機関が審査を行います。審査期間中、追加の資料提出を求められることもあるため、連絡があった場合は迅速に対応しましょう。追加資料の提出や補正が遅れると、その間審査はストップしてしまいます。
5.更新許可証の受領
審査が通れば、新しい許可証が発行されます。この許可証は次の5年間有効です。更新手続きが完了した後も、引き続き適切な許可管理を行いましょう。
結論としては期限を過ぎても受け付けてもらえるケースが多いです。
諦めずに申請先の窓口に問い合わせましょう。
なお、先ほど申請してから審査に30日程度かかると言いましたが、この間に許可の満了日が過ぎてしまっても、更新申請さえ満了日までにしていれば許可は有効となります。
例えば満了日の10日前に更新申請をし、満了日から20日後に更新審査が完了した場合、審査中の20日間は従前の許可が有効になります。
ただし、この審査中の20日間は新しい許可証を保有していない事になります。
その間にもしお客様から許可証の提示を求められた場合、「スケジュール管理ができない業者」といったマイナスなイメージを持たれてしまいます。
そのようなことがないように、規定通り、満了日の30日以上前に、余裕をもって更新申請をするようにしましょう。
許可の更新には手数料がかかりますし、事業縮小などを理由に建設業許可を満了日以降維持しないという方もいらっしゃいます。
その場合は必ず廃業届を提出するようにしましょう。
廃業届を提出しなくても、満了日を過ぎればその日以降に役所は許可を取り消しますが、その際にもし廃業届を出していなければ「廃業」ではなく「抹消」という扱いになります。
許可が抹消されると、許可を保有していた期間や実績まで抹消されるケースがあり、再度建設業許可を受けようとした際などに、許可が受けられないなどの不都合が起きる可能性があります。
廃業届を提出さえしていれば、廃業までの許可業者としての実績はきちんと履歴として残ります。将来事業を継いだ後継者が再度建設業許可を取ろうとした際に、思わぬ所で苦労させない為にも必ず廃業届を出すようにしましょう。
許可の有効期限を忘れており、気付いた時には満了日を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか?
建設業許可の更新申請を満了日までに行わず、許可が切れてしまった場合、許可は失効します。これは法律上「無許可」の状態となります。この状態で建設業を続けると、行政処分や罰則の対象になる可能性があるため、速やかに対応が必要です。以下では、具体的な対処法と注意点を解説します。
許可が切れたまま営業を続けると、「無許可営業」として建設業法違反に該当します。これにより、罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科される可能性があります。また、行政指導や信頼の損失につながるため、無許可の状態では500万円以上の新規契約を結ばず、既存の工事を一旦停止する判断も必要です。
許可が切れているのに引き続き500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反で罰金刑が科されるだけでなく、新規で建設業許可を5年間取ることができなくなりますので、十分に注意してください。
建設業許可が期限切れとなった場合、更新手続きはできません。その代わり、新規申請として再度手続きを行う必要があります。再申請には以下の手順が必要です:
まず更新にかかる手数料は5万円ですが新規になると最低でも9万円の手数料がかかり、4万円も法定手数料が高くなります。
また、更新時には金銭要件(500万円以上の資金力)を証明する必要はありませんが、新規の場合その証明をしなければなりませんのでその分手間も増えます。
さらに、許可番号が変わるので取引先から突っ込みが入る可能性、申請の手間も多くなります。許可の期限切れだけは絶対に起こさないよう管理を徹底されることをお勧めします。
許可の更新の際、下記のように、許可を持っていた5年間に本来届け出る必要がある書類を届けていなかった場合、更新申請を受け付けてくれませんので注意が必要です。
更新を受け付けてもらえないケース
・事業年度終了届(決算変更届)が5年分でていない
・必要な変更の届出がされていない
・法人の場合、必要な変更登記をしていない
事業年度終了届(決算変更届)は建設業許可業者が毎年自治体に提出が義務付けられている書類です。この書類が1期分でもでていなければ更新申請は受理されません。その場合は未提出分の決算変更届を提出してからでないと、更新申請は受理してもらえません。
満了日ギリギリに申請を行い、事業年度終了届の未提出を理由に申請を断られてしまうと、事業年度終了届を慌てて作っている間に、許可の満了日が過ぎてしまう可能性があります。
そうならない為にも、事業年度終了届がきちんと5期分出ているか更新前に必ず確認するようにしましょう。なお、この事業年度終了届は、決算日から4カ月以内に提出しなければならない書類です。
許可を取得したら必ず毎年、決算後4ヶ月以内に提出するようにしましょう。
また、建設業許可の保有業者は屋号や所在地など変更があった際に届け出ないといけない項目が複数あります。
変更を届け出る義務がある書類
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
・令3条使用人
・社会保険加入状況
・商号または名称
・営業所の新設または廃止
・資本金額の変更
・役員等の変更(就退任、代表者の変更、常勤⇔非常勤、氏名の変更等)
・個人事業主の氏名の変更
・支配人の変更(氏名の変更、新任、退任)
・経営業務の管理責任者が複数人いた場合の削除、専任技術者の削除(交替者がいない場合、欠格要件該当)
・廃業
また、法人の場合には、建設業許可申請のときに登記簿謄本を提出しています。この内容などに変更があった場合には、当然登記の変更をしなければならず、更新の時にも必要書類として添付しなければなりません。
よくあるケースで、下記のような場合には、登記の変更が必要です。
・本店や支店など営業所の変更
・商号などの変更
・資本金の変更
・役員の変更
※経営業務の管理責任者や許可業種の専任技術者にしてされていた役員が辞めたような場合は、後任がいなければ、許可を維持することもできません
建設業許可の更新手続きには、多数の書類が必要です。不備があると再提出が求められるため、慎重に準備しましょう。愛知県の場合でも、基本的な書類は全国共通ですが、地域特有の要件が加わる場合があります。以下は一般的な必要書類です。
自治体のホームページから様式をダウンロードして作成します。
添付書類一覧
後見等登記事項証明書(登記されて いないことの証明書) | 3ヶ月以内 役員全員分 ◆法務局 |
身元(身分)証明書 | 3ヶ月以内 役員全員分 ◆本籍地の市町村役場 |
履歴事項全部証明書 | 3ヶ月以内 法人の場合 ◆法務局 |
定款または議事録の写し | 法人の場合 ※既提出書類と内容が異なる場合 |
◆弊所で代行取得できます
更新だから新規よりも簡単だろうと思い、いざ更新手続きを始めてみると、作成書類の複雑さや書類の多さに驚かれる方も多いのではないでしょうか。更新手続きには時間的な余裕を持つことが成功の鍵です。許可満了日の3ヶ月ほど前から準備を開始すれば、書類の確認や必要な修正を余裕を持って行えます。満了日の直前に慌てて準備を始めると、書類不備や必要書類の準備不足により、更新が間に合わない事態に陥る可能性があります。遅くとも申請したい日の1ヶ月前までには準備にとりかかるようにしましょう。
しかし、建設業許可の更新手続きは、一般的な書類作成や手続きとは異なり、専門性の高い知識が求められる分野でもあります。申請様式や必要書類の要件は頻繁に変更されるため、最新情報を正確に把握して対応する必要があります。これには、法令や手続きに詳しい行政書士などの専門家のサポートを受けることも有効です。
建設業許可の更新手続きは、許可を維持するためには必ず必要な作業です。
本業が忙しく更新している時間がない、という方は行政書士に更新を代行してもらう事が可能です。
許可更新の際には経営業務管理責任者や専任技術者の資格要件、社会保険加入状況、税金の納付状況など、多岐にわたる条件を満たす必要があります。行政書士はこれらの要件を確認し、適切なアドバイスを行うため、条件不足による不許可を未然に防ぐことが可能です。
もし行政書士をお探しの方がいらっしゃいましたら、当事務所も更新申請を請け負っておりますのでお気軽にご相談下さい。
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