ご依頼の経緯
不動産の売買を将来的に検討されているお客様から、「登記簿上の地目が『畑』になっており、このままでは売買ができない」とのご相談をいただきました。
現地を確認すると、長年にわたり農地として使用されておらず、実際には農地ではない状態。
しかし、登記上は“畑”のままであったため、農地法に基づく手続きが必要と判断されました。
農地のままでは所有権の移転(売買)が制限されるため、お客様は「手続きを確実かつスムーズに進めたい」との思いから、会社から近く、相談しやすい当事務所へご相談くださいました。
また、土地があるのは刈谷市ではなく西尾市であり、ご本人が現地確認や役所との交渉を進めるには相当な労力と時間がかかるため、「専門家である行政書士に任せた方が確実で早い」とご判断されたことも、ご依頼の決め手となりました。
解決方法
現地調査や状況整理を行った結果、農地転用許可を取得することは困難な案件であると見られました。農地転用許可ではなく、農地ではないことを証明する【非農地決定通知書】の申請であれば対応可能なケースであると判断しました。
申請に必要な現地調査、書類の整備や自治体との協議を丁寧に行い、無事に非農地であることの証明(非農地決定通知書)を取得することができました。
これにより、農地としての制限が外れ、土地の売買がスムーズに行える状態となりました。
最終的には、お客様が別途依頼された土地家屋調査士によって登記の地目変更が無事完了しました。
お客様からは、
「一度は自治体に難色を示された案件だったが、目的が達成できて安心した」とのお声をいただきました。
「農地ではないのに地目が畑のまま」「土地を売りたいのに手続きが進まない」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所では、状況に応じて「農地転用許可申請」や「非農地証明」の取得支援などを通じ、
土地売買に向けた法的な手続きをサポートしています。
※登記申請(地目変更登記)は土地家屋調査士の専門業務となるため、必要に応じて連携しております。
